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□1.室内でガラスの破片を踏んでケガをした。
□2.駐車場の車が横転、トランクのキャリーバッグが凹んだ。
□3.自宅に飛んできた看板が窓際のテレビを直撃!液晶が割れた。
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●竜巻注意情報発令!急いで避難。移動中に携帯を落として壊れたら【携行品損害】
Ans.◎ 「ダイバーズ」の【携行品損害】からお支払いできます。
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もっとも恐ろしい自然災害のひとつ、竜巻。
竜巻のピークは、積乱雲が発達しやすい9月!
これから減少してはいきますが、10月・11月もまだハイシーズンですので、注意したいですね。
積乱雲が近づいてきたら、竜巻の恐れがありますので避難が必要です。
「空が真っ暗」
「雷が光る、鳴る」
「急に冷たい風が吹く」
「大粒の雨やひょうが降る」
これらは積乱雲が近づいている目印です。
竜巻の怖いところは「飛散物」
9月2日の埼玉県・千葉県、9月4日の栃木県の竜巻。
いずれも「飛散物」が大きな被害をもたらしました。
屋外なら、頑丈な建物に避難。
宅内なら、雨戸・カーテンを閉めて窓から離れ、身を守りましょう。
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□1.室内でガラスの破片を踏んでケガをした。
Ans.◎
本人の「ケガ」は「ダイバーズ」の【ケガの補償】からお支払いできます。
「自宅のガラスでケガ」
「自宅への飛来物でケガ」
「自宅外(屋外を含む)でケガ」すべて「ダイバーズ」の【ケガの補償】の対象です。
おさらいですが、
「ダイバーズ」の【ケガの補償】は365日・24時間、補償対象です。
日常生活中、お仕事中、旅行中を問わず対象となります。
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□2.駐車しておいた車が横転、トランクのキャリーバッグが凹んだ。
Ans.×
「キャリーバックの修理費」は残念ながら【携行品損害】の対象となりません。
「ダイバーズ」の【携行品損害】は「本人が携行しているもの」が対象です。
※「本人が携行していない」間の事故は対象外となります。なお、横転してキズがついてしまった「車の修理費」は任意保険の「車両保険」が対象になりますのでご確認を!
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□3.自宅に飛んできた看板が窓際のテレビを直撃!液晶が割れた。
Ans.×
「自宅のテレビ」は【携行品損害】の対象となりません。
【携行品】とは次のものを指します。
本人所有の身の回り品(カメラ・衣類等)で、住宅外において、本人が携行しているもの自宅のテレビ、PCなどは【携行品】にあたらないため
「ダイバーズ」では補償対象となりませんが、「ご自宅の火災保険」の「家財に対する風災の補償」があれば対象となります。
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<メルマガ ほけんのABC“海編”第143号>でもご案内しましたが、ほけんのABCでは、証券診断をおこなっています。
「自分ではよくわからないけど・・こういう場合も補償されるの?」
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