●類似した質問
□1.“冬山”で遭難、救援者費用は対象になるの?
□2.“トレッキング”で遭難してしまった場合は?
□3.ヘリでの救出費用も、救援者費用から賄われますか?
———————-
● 雪山で遭難、救援者費用は対象になるの?
NO.×
いいえ、雪山での遭難はほとんど場合、救援者費用の対象となりません。
雪山の場合、保険会社が定義させていただいております
『山岳登はん』の範囲を超えているからです。———————-
※ 『山岳登はん』の範囲とは?
———————-
事故状況によりケースバイケースですが、原則として登山用具を使わなければ登れないような危険な場所を登っている最中の事故などを、山岳登はんとみなしています。いくつか例をとりますと、
× 雪山を登るためにピッケルなどを使い、登っている最中の事故
→登山用具を使用していますので対象外となります。◎ 登山用具は持っているが、使用していない時の事故
→登山用具を使用していないので対象となります。△ 登山用具を使わなければ登れないような危険な場所ではないが、
負担軽減などのため、使用していた最中の事故
→事故時の状況などにより、保険会社にて判断
———————-
□1.“冬山”で遭難、救援者費用は対象になるの?
Ans.△
上記のような登山用具を使用しない冬山登山であれば、補償対象となりますが、年末年始の休暇中に登る山で、雪を想定しないことはありえないでしょう。
しかし、積雪のない低地な山に登り、急な天候の変化で雪にも降られ、遭難した場合には対象になります。
———————-
□2.“トレッキング”で遭難してしまった場合は?
Ans.◎
トレッキングならば、装備的には問題有りませんね。
また、山頂の神社へお賽銭の回収に入山し、遭難した事故が有りましたが、対象になります。
———————-
□3.ヘリでの救出費用も、救援者費用から賄われますか?
Ans.◎
はい、以下の前提条件を満たしていただいた上で対象になります。
ダイビング以外の海のレジャーや山のレジャーの事故でも次の3項のいずれかに該当する場合、お支払いの対象となります。
1.航空機、船舶が行方不明または遭難した場合2.事故によって被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察などの公的機関により確認された場合
3.ケガのため、事故の日から180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合
※「ダイバーズ」の救援者費用は、捜索費用だけでなくご家族が現地に赴く交通費や、ご本人を自宅や他の病院へ移送する費用もお支払できます。
●ヘリコプター料金(あくまでも参考で、お願いします)
1時間あたり、平均5,000-~10,000-位掛かるようで、冬山の緊急救助となれば特別料金も考えられますが、「ダイバーズ」では、救援者費用として200万円補償されますので、3時間は飛ばせる計算になります。
充分では無いかもしれませんが、避難場所が特定できてのフライトには安心できると思います。
▼ 関連記事 こちらもご覧下さい