●類似した質問
□1.被保険者がダイビングで遭難してしまった場合。
□2.自分がハイキングで遭難してしまった場合。
□3.海外で遭難し、数日後発見。病院に搬送され14日以上入院。
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●海外で遭難、日本の家族も心配しています。
◎【救援者費用】では、被保険者本人が海や山で遭難した場合に、本人の為に要請される捜索費用が支払われるだけではありません。
事故の現地へ赴く家族の交通費・宿泊費などを2名分、14日間を限度に支払われます。
※現地 の定義は下段にて解説をお読みください。
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●類似した質問のお答え
□1.被保険者がダイビングで遭難してしまった場合。
◎迷わず、早めに救援を要請し、保険上には交番など公的機関への届け出をお願いします。←これ大事!
漁協など地元住民の奉仕には、謝礼を支払うことも出来ます。
最善であった。と認められれば空からの捜索も対象になります。
□2.自分が山登りで遭難してしまった場合。
◎携帯電話が通じれば警察への通報の後、指示を仰いでください。
最善であった。と認められればヘリでの救出も対象になります。
数ヶ月間雪解けを待っての捜索にも費用支払いが認められます。
◎自宅で帰りを待つ家族による捜索願の場合は、まず登山口最寄りの警察へ捜索願を提出。
その後に現地捜索隊の活動に対して、保険は有効に働きます。
またご家族に現地入り費用も保険対象になります。
□3.海外で遭難し、数日後発見。病院に搬送され14日以上入院。
◎行方不明の間に現地入りする家族の交通費往復・宿泊費など。
◎重篤ながら、日本に帰国する本人の医療費・交通費。
治療が必要で医師並びに看護師が付き添う費用や、必要に応じたファーストクラスのシート料金などが対象になります。
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※「現地」の定義
生死が確認できている場合と不明な場合では、若干異なります。
捜索中であれば現地まで行くことも認められますが、捜索終了後は捜索本部や病院などまでの費用にとどまります。
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