保険の基礎知識。保険の誤解を解きたい“誤解の解凍”。保険に対するよくある疑問にお答えします

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火災保険は『建物の総合保険』 Vol.24

いま、火災保険の新しいHPを制作中です。生涯の中で一番高い買い物になる「マイホーム購入」。夢に見た引き渡しの日が近づいてきて「はっ・・・火災保険どうしよう」。以前は、金融機関のお世話で「ハイそうですか」と言われるままに加入していたんですが、昨今は火災保険でもインターネットで比較検討が当たり前の様になってきています。

さて、タイトルは「誤解の解凍」ですから誤解され易いいくつかのエピソードを。

1)火災保険は、火災の補償だけ?

◆火災保険の種類にもよりますが、どんなに補償を絞った保険でも「火災」の他「落雷」や「爆発」、台風や雪などの「自然災害」にも補償されます。専門家から奨められた火災保険でしたら「盗難」や「水災他」などもワイドに補償されているはずです。

融資を受けた方も、自己資金だけで建てた方も、上記の様な災害に遭えば再建築資金は保険のお世話にならざるを得ないはず。保険料の違いは僅かです。是非、ワイドな内容の火災保険かお確かめ下さい?※地震災害については、自然災害ではなく天災になり「地震保険」での補償になります。

2)建物に掛けるだけでいいのでしょうか?

◆“家財”にも保険を掛けることが必要です。特にマンションなどは、建物より家財中心に保険を掛けるべきです。なぜならば、建物その物が全焼認定受けることは稀であり、ほどんどの損害が水による被害であることによります。

(例)401号室から失火。放水活動により2時間後に沈火するが201号室だった我が家には3日間、たくさんの水が落ちてきた。被害は、持ち出せない電気製品と寝具。衣類もビショビショ。無事だったのはダイビング用品だけ。友達の家に世話になったけど、迷惑掛けました。

3)失火元に損害賠償請求できないの?

◆不可能です。日本だけの法律“失火法(しっかほう)”があり、請求することはできません。ですから、日本では自助努力によるリスクヘッジしか方法がありません。

※失火元に重過失(わざと火を付けたなど)がある場合には、失火法は適用されず、賠償請求することが可能です。が、経済的に責任を果たすことは不可能でしょう。

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