■お客様の誤解
和歌山に旅行中ドライスーツの盗難に遭いました。
地元の警察に連絡して保険請求に証明が必要である旨を伝えると「盗難の事実を証明する書類の発行は全国のどの警察でも発行していません。こちらで確認できることは盗難の事実ではなくあなたが盗難に遭った申告をしたという事実だけです。」という回答でした。
この旨をダイビングサービスに相談したところ、「うちはそういうことには関りになれません。不満でしたら他のダイビングサービスを使って下さい。」とのことでした。さらに、「それが保険屋さんの常套手段ですよ。」と嘲笑されました。
ご参考までに…。
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▼誤解の解凍(回答)
まず「盗難事故」に遭遇したときに、客観的な証明が必要になることは理解いただけることと思います。そして本件の誤解、警察の証明とは書類ではなく「盗難届受理番号」だけで良いのです。
届け出たのちに、担当警察官がレポートをまとめあげ「盗難届受理番号」を付け保管されます。この番号を被害者本人から警察に聞いていただき(必ず教えてくれます)保険会社に請求すればOKです。
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