●類似した質問
□1.「ダイバーズ」の控除証明書はいつ送られて来るの?
□2.器材一式が水没し、保険金を受け取った。新しい器材をまだ購入していないと課税対象?
□3.岩場で転倒し入院・手術。保険金を受け取ったら課税対象?
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今年も確定申告の時期がやってきました。
年末調整で済む方、確定申告をされる方、さまざまだと思いますが
今回は、この時期に質問いただくことが多い【税金】についての
「よくある質問」です。
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□1.「ダイバーズ」の控除証明書はいつ送られて来るの?
Ans.「ダイバーズ」の保険料は控除対象外です。
※「保険料」とは、ご契約者様から払い込みいただく”掛け金”のことです。
税制改正により、2007年度分から損害保険料控除が廃止され、「ダイバーズ」は控除対象から外れました。
(一部の経過措置対象を除き、損害保険の保険料はすべて控除対象外になりました)
また、同改正により「地震保険料控除」制度が創設されました。
ご自宅の火災保険に地震保険を契約されている方は申告をお忘れなく。
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□2.器材一式が水没し、保険金を受け取った。新しい器材をまだ購入していないと課税対象?
Ans.非課税です。(新しい器材購入の如何を問わず)
ご自身の資産(もともと持っていたカメラ等)の損害に対して受け取られた保険金は非課税です。
※「保険金」とは、事故により被った損害の補てんのため保険会社から支払われる金銭です。
「保険金+αで新しい器材を購入」でも
「保険金で買える範囲で新しい器材を購入」でも
「新しい器材をまだ購入していない」でも
すべて、同じです。
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□3.岩場で転倒し入院・手術。保険金を受け取ったら課税対象?
Ans.非課税です。
ケガで通院や入院、手術をされ、保険金を受け取った場合は非課税です。
つまり、「ダイバーズ」で受け取れる保険金はほとんどの場合、非課税です。
ただし、ひとつだけ課税対象になるものがあります。
それは「死亡保険金」です。
たとえば
「契約者=被保険者、法定相続人が保険金を受け取った場合」
(サザエさん本人の保険で、死亡によりマスオさんが保険金を受け取った場合)
は「相続税」の課税対象です。
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■まとめ
・ご契約者様に、毎年お支払いいただいている保険料=控除対象外
・保険会社から、事故の際にお支払いする保険金 = 課税対象外(死亡保険金を除く)
※生命保険は控除制度が異なりますのでご注意ください。
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「ダイバーズ」契約者にも、それ以外のダイバーのみなさんにも事故のないことを、切に願っております。
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