●類似した質問
□1.車道を走って、ジドウシャに巻き込まれたときのケガが心配。
□2.高額な賠償金支払い命令が、自転車にも課せられている。
□3.道交法に反しての事故は、保険での支払は大丈夫。
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□1.車道を走って自動車に巻き込まれたときのケガが心配【傷害】
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◎ ケガについては、ダイバーズ(以後、ダと略します)からは以下のように支払われます。
治療費:ダ)からは、治療費は支払われませんが、相手があるので、お互いの過失割合に応じて治療費支払いを按分(あんぶん)します。ご自分の割合分には、健康保険が使用できます。
通院:通院された実日数分の通院保険金日額が支払われます。
入院:入院された実日数分の通院保険金日額が支払われます。
後遺障害:治療の結果、症状が回復せず固定してしまった場合には、医師の診断により、後遺障害の認定を受け、この結果を参考に保険会社の規定に準じてお支払い致します。
死亡保険金:この事故が原因で、事故日から180日以内に死亡された場合には契約金額が支払われます。
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□2.高額な賠償金支払い命令が自転車にも課せられている【賠償】
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○ 自転車による賠償事故には、ダ)の個人賠償責任保険が対象になります。
相手が「歩行者」でも「自転車」でも「ジドウシャ」でも大丈夫。
買い物時、駐輪してショーケースを眺めていたら、自転車が倒れてお肉屋さんのショーケースにヒビを入れてしまった。等「建物」もOK。
「歩行者」:相手の治療費を支払うことが出来ます。
「自転車」でも「ジドウシャ」でも:
こちらが過失100%ならば、キズ着けた修理代をお支払い致します。
※しかし、歩行者に対して高額な賠償命令も多発しており3000万補償では足りません。(スーパーダイバーズなら1億円で安心)
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□3.道交法に反しての事故は、保険での支払は大丈夫。
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○ 違反の内容によりますが、「つい、うっかり」の範囲ならば保険は有効に働くはずです。
× 自転車でも、酒気帯びなどは違反であり、この様に「悪質」な場合には保険対象外になりかねません。
※ 語弊があるので「つい、うっかり」と「悪質」の具体例を明記しませんが、皆様の良識に頼るところでございます。
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