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□1.正式なゲレンデ以外でのケガでは、救助要請は有料なのですが
□2.スノーボードで、うっかり滑走エリアを外れて救助された
□3.台風が近づいている事を承知でサーフィンを続け、救助される
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救援者費用が有効に働く前提として、「緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等公的機関により確認された場合」と規定されています。
公的機関とは、
1)警察署(交番や駐在所、110番通報でも結構です)
2)消防署・消防団
3)郵便局や駅、海なら漁協などでも有効です(上位が無ければ)。
そして無事救助されても、著しいマナー違反や非合法な行為のうえで遭難したような場合には、保険上無効になる可能性があります。
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●バックカントリーで滑落。救助を要請したが・・・ 【救援者費用】
□1.正式なゲレンデ以外でのケガでは、救助要請は有料なのですが。
◎国定公園など、滑走可能な場所でのバックカントリーならば、救援者費用保険は有効に働きます。
□2.スノーボードで、うっかり滑走エリアを外れて救助された
×ゲレンデでの滑走禁止の指示は、滑る本人の危険だけではなく、その斜面の影響からなだれが起きる可能性を含めて制限している場合も多く、この様な行為が含められている場合には無効にされる可能性があります。
□3.台風が近づいている事を承知でサーフィンを続け、救助される
×救助に向かう海上保安庁や漁協の皆さんも命がけになります。
当日の天気予報から、荒天が予想された状況では、保険適用は難しいでしょう。
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