■4.お支払いする場合
予約していた特定サービスの提供をうけられなくなり、被保険者(または被保険者の法定相続人)が キャンセル費用を負担した場合お支払いいたします。
死亡または入院の当日を含めて31日以内に提供されるサービス。
■5.特定のサービス(以後、Sと略す)とは業として有償で提供されるサービスで、次のいずれかに該当するもの。
1)国内旅行契約、海外旅行契約に基づくS
2)旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するS
3)航空機、船舶、鉄道、自動車等による旅客の輸送
4)宴会、パーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するS
5)運動、教養等の趣味の指導、教授または施設の提供
6)演劇、音楽、美術、映画等の公演、上映、展示、興業
■6.お支払いする保険金
【保険金】=【負担した額】―【自己負担額】
被保険者(または被保険者の法定相続人)が負担した額から、以下の「■7.による自己負担額」を控除した金額になります。
■7.自己負担額(免責とも呼ばれます)
キャンセル費用の額の20%に相当する額、または1,000円の高い額。
■8.対象となる旅行の長さ
旅行の場合には、死亡または入院の当日から31日以内に旅行行程を開始する予定であったならば帰宅予定が31日間を経過した計画であっても保険金をお支払いします。
入院当日 31日目期限
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出発予定日 帰宅予定日
■7.お支払いできない主な場合
1)故意または重大な過失
2)自殺・犯罪または闘争行為
3)無資格・酒酔、麻薬等の影響下の運転
4)地震もしくは噴火、津波
5)戦争、暴動等
6)むちうち症または腰痛その他医学的他覚所見のないもの
7)妊娠、出産、早産または流産による入院
8)予約日・提供日の確認できないサービス、職務遂行に関係するS
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