![]()
●類似した質問
□1.打撲で病院に通院中ですが「ダイバーズ」で請求できますか?
□2.交通事故に遭い念のために通院していますが3日だけなので。
□3.仕事中にねんざして、腫れが酷いので3日会社を休みました。
━━━━━━
★まず初めに「通院」の定義を説明いたします。
◎「通院」とは、ケガにより平常業務の従事、または生活に支障を来す場合に治療を必要として“病院”または“診療所”に通うこと。
×整体院や柔術師は、原則認められないことが殆どですが、医師の診断により効果的であると認められた場合は別です。
━━━━━━
●ケガで病院へ通院中。手術や入院はしていないのですが・・・
◎大丈夫、請求できます。
傷害保険では通院給付金の請求要件として、通院前に“手術”や“入院”などを伴う必要はありません。
通院のみの治療期間に対しても、お支払い対象になります。
━━━━━━
●類似した質問のお答え
□1.打撲で病院に通院中ですが「ダイバーズ」で請求できますか?
◎ 上記と同じですね。病院への通院であれば補償対象になります。
打撲などでは、病院に掛からず自宅で湿布処置したり、整体やマッサージを受けるケースもあるでしょう。
しかし、保険会社では原則的に“病院”または“診療所”での治療に限定しています。
□2.交通事故に遭い念のために通院していますが3日だけなので。
◎ 旧式の生命保険契約ですと「入院7日以上」とか条件が付いたりしますが、傷害保険では殆どの場合、その様な免責は無く1日目から請求ができます。
□3.仕事中にねんざして、腫れが酷いので3日会社を休みました。
× 病院に通われなかったのですね。
会社を休んだだけでは、お支払いの対象にはなりません。
▼ 関連記事 こちらもご覧下さい