●類似した質問
□1.我が家のトイレに携帯電話を落としてしまった。
□2.塀のペンキ塗りで、防寒ジャンバーにペンキを付けてしまった。
□3.塩抜きの為に、洗濯機の中でハウジングを漬けておいたところ、家人がうっかり洗濯してしまい傷だらけに。
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●自宅でデジカメのメンテナンス中、うっかり水没させてしまった。
×「携行品損害」は、あくまでも自宅外に携行している場合に補償されますので、自宅敷地内では補償対象外になります。
ハウジングのOリングは、水圧を受けて潰れ密閉力が高まる設計になっています。
よって陸上では満足な密閉力が得られない状態であり、そこへ蛇口から直接水道水を掛けたりすると水没することは珍しくありません。
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●類似した質問のお答え
□1.我が家のトイレに携帯電話を落としてしまった。
× 上記と同じく敷地内なので、補償対象になりません。
□2.塀のペンキ塗りで、防寒ジャンバーにペンキを付けてしまった。
△ ペンキはシミ抜きしても落ちないかも知れませんね。
敷地の外側を塗っていた時に付けてしまった場合は、補償対象になります。
□3.塩抜きの為に、洗濯機の中でハウジングを漬けておいたところ、家人がうっかり洗濯してしまい傷だらけに。
× 気をつけましょう。洗濯機を壊してしまうかもしれません。
個人賠償保険も家族間では対象になりません。
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第3章 携行品損害補償条項
第1条(保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、住宅外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
用語の定義 住宅とは:被保険者の居住の用に供される住宅をいい、同一敷地内の不動産を含みます。
【AIU保険会社・青年アクティブライフ総合保険の約款より】
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