●類似した質問
□1.サッカーの試合中、相手にタックルをかけて大怪我をさせて。
□2.柔道部の合宿にて、乱取り稽古中仲間の部員に怪我を。
□3.久しぶりのサーフィンで腕が鈍ったか他サーファーにぶつかる。
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<対象にならない場合>
まずスポーツを競技として、競い合うことを前提とした場合、試合・チーム練習・合宿を問わず民法上賠償責任はないと考えられています。
競技に入る段階で、お互いに怪我のリスクは承知して参加することになっているはずです。
ボクシングやレスリングなど激しいボディコンタクトスポーツから、野球・サッカー・ラクビーの球技。ボディコンタクトのないテニスや卓球でも競技中は賠償責任が発生しないと考えられています。
今後の判例で、新しい考え方が出てくることもあるかも知れませんが、現状ではどの様なラフプレーでも、用具の手入れ不具合でも賠償を命じられた判例はありません。
<対象になる場合>
しかし、試合や競技ではなく、スポーツを楽しんでいる最中の賠償は責任があります。
例えば、サーフィン・釣り・自転車など競技中でなければ賠償対象に。
周りのサーファーにボードをぶつけたり、釣り針を隣の人に引っかけたり、前方不注意で駐車車両に追突したり。すべて賠償責任が発生し保険対象になります。
また、野球の練習を一人で行っていて、よそのお宅のガラスを割ってしまった場合などは保険対象になります。
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●類似した質問のお答え
×1.No.賠償責任はありません。よって保険も対象になりません。
×2.No.賠償責任はありません。よって保険も対象になりません。
◎3.Yes.保険対象になります。
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