●類似した質問
◎1.被保険者が海外で、ダイビング船が沈没し行方不明に。
◎2.被保険者が海外で交通事故に巻き込まれ大怪我し入院。
◎3.ハイキング中、激しく足をくじき、現地救援隊6名にて下山。
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■1.補償対象になるケース
被保険者が、
1)搭乗している航空機または船舶が行方不明または遭難した・・・
2)事故などにより、生死が確認できない場合。または緊急な捜索・救助活動を要する状態となった場合。
3)外出中に怪我を負い、180日以内に死亡した場合。または入院14日以上の場合。
■2.支払われる保険金
1)捜索、救助または移送(以後「捜索」と統一)する費用。
2)被保険者の収容地へ赴く親族2名分の交通費(生死不明の期間)。
3)親族2名分の宿泊費、最大で14日分(生死不明の期間)。
4)親族2名分の渡航手続き費用(20万円限度)。
5)遺体運送費用(実費)または遺体処理費用(20万円限度)。
(以上■1■2は簡略化して記載。正式には約款を確認して下さい)
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●類似した質問のお答え
◎1.被保険者が海外で、ダイビング船が沈没し行方不明に。
○一親等以内の親族2名まで、現地に渡航する費用(手続・交通費・宿泊費)をお支払いします(それぞれ限度額あり)。
◎2.被保険者が海外で交通事故に巻き込まれ大怪我し入院。
○親族2名までの渡航費用に加え、日本での治療の為の移送費用をお支払いします(それぞれ限度額・限度日数あり)。
◎3.ハイキング中、激しく足をくじき、現地救援隊6名にて下山。
○無事救出され、地元病院に救急入院。
現地救援隊に実費請求された救援活動費用をお支払いします。この場合、公的機関への救助要請が届けられていることが前提条件です。
そして親族2名まで現地までの交通費・宿泊費。
必要に応じて、住居最寄りの病院への転院費用が支払われます。
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