●保険対象にならないが、類似した質問
×1.台風接近のため、沖縄旅行がキャンセルに。
×2.飛行機のトラブルで、もう一泊離島で過ごすことに。
×3.事件に巻き込まれ、参考人として取り調べを受けることに。
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■お答えは【NO】です。
来年5月からスタートする裁判員制度。この11月末ごろからは名簿に登録された旨が通知されてくるそうです。
次に担当する事件が決められ、呼出状が送られてきます。少なくても6週間の猶予はもって通知されてくるようですが、審理が長引いてしまった場合には不都合が出てきそうです。
裁判が早めに終わることを前提にした、タイトな日程の旅行予約は止めておきましょう。
そして、裁判員制度では「ダイバーズ」のキャンセル費用では、対象になりません。
1)キャンセル費用の対象になるケースは・・・
被保険者本人の旅行が予定されており、“事故”や“病気”で入院した場合対象になります。
この時“病気”の場合は、保険契約以前に発症していた病気については対象になりませんのでご注意ください。
▼下記に詳細
旅行全行程キャンセルし、払い戻されない「取消料・違約料」が保険金対象になります。(自己負担規定あり・限度50万円)
http://www.toy-hoken.co.jp/kojin/divers/faq.php#faq008
また、順延された旅行代金差額も保険対象になります。
2)被保険者以外の「家族」が、事故や病気で入院した時も対象となります。
・被保険者の配偶者
・一親等以内の親族 の病気やケガ・事故による“入院・死亡”に伴い、やむなくキャンセルした場合に限られますが補償されます。
3)病気の場合には
キャンセルの原因が事故による場合は問題になりませんが、病気の場合には既往症の問題があります。
「ダイバーズ」に加入した時点で病気を発症しており、治療や投薬を受けていれば、加入時の既往症ありとして保険対象になりません。
4)台風など気象による中止・クーデターなど治安の悪化・飛行機の整備などは、対象になりません。
5)なお、上記の事例に当てはまる場合、旅行や飛行機だけでなく、“予約していた”映画、音楽や美術などの上映、展示会のキャンセル代も対象となります。万が一の時も安心ですね。
弊社HPもご参照ください。
http://www.toy-hoken.co.jp/kojin/divers/faq.php#faq008
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