●類似した質問
・マウンテンバイクで、山を登り降りしますが・・・
・自転車にて会社通勤中、交通事故に・・・過失割合で揉めてます。
×自転車のサドルを盗まれました・・・
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×まず自転車の車体そのものは、携行品損害の対象にはなりません。
自転車として標準装備される物は、全て保険対象外です。
(サドル、ハンドル、空気入れ、ライト類なども、保険対象外です)
◎しかし、ヘルメットやウエア、専用のシューズ、GPSや携帯電話などは携行品として保険の支払対象になります。
◎タイトルのケガについてですが、「ダイバーズ」保険は傷害保険を基本として構成されております。
自転車に乗車中でも、降車してからも補償されますし、相手がある交通事故でも補償されます。
◎通勤途上での交通事故にも補償されます。
もしも、相手側から治療費全額を賠償されたとしても、それ以外に「ダイバーズ」へ保険金請求することができます。
請求項目は、(A級職種の方)
入院保険金日額 2,000円×入院実日数(180日限度)
通院保険金日額 1,000円×通院実日数(90日限度)
※B級職種の補償内容とその他の補償内容については、をご参照下さい。
◎また、自転車が加害者になることも多くあり、相手に重傷を負わせてしまうことも珍しくありません。
その様なときには、「ダイバーズ」の個人賠償責任保険が働きます。
・相手被害者の治療費
・休業損害
・着ていた衣類やメガネなど、クリーニングしていただいたり、汚損や破損を修復したりできます。
・後遺障害を認定された場合にもお支払いされます。
(最高で合計3,000万円を限度として支払われます)
◎四輪車とぶつかっても自転車側の過失を取られることもあります。
駐車中の車両に追突したり飛びだした子供を避けて車に傷つけたり。
・相手の修理代から、こちらの過失分を個人賠償責任保険にて支払うことができます。この時保険会社では、相手側の請求額が正規の内容であるかチェックいたします。
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