●類似した質問
・ケガから1年経過。どの段階で後遺障害に認定されるのですか。
・通院日額の請求期間(通常180日間で90日限度)が終了。担当医にも「これ以上は元に戻らないだろう」と言われました。
・タクシー乗車中追突事故に巻き込まれ、半年経過して示談交渉中。後遺障害について「ダイバーズ保険」にも請求できるのでしょうか。
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■損害保険業界に於ける後遺障害認定までの経路は、2種類に分けられます。
ひとつは、体の部位が欠損してしまう等、客観的に明らかな状態。
もうひとつは、客観的には判断しにくいが自覚症状が続くケース。
ここでは“客観的には判断しにくい”ケースを特筆し説明します。
1)まず、治療に1年は掛けるでしょう。担当医も困っている頃です。体中を移動する痛みや耳が聞こえづらくなった症状などは、担当医にも適切に治療できず、年齢的な事も考慮しながら診断します。
2)診断しても客観的には不明な場合は、一定期間治療した後に“症状固定”と診断し、治療の中止または長期の治療を薦め経過を観察する。とします。
3)“症状固定”という診断は、損害保険業界に於ける後遺障害認定と同義語です。
4)しかし、絶対に直らないという意味とは違います。長期的に見て、改善される可能性があります。くらいな意味です。
5)以上の理由から、ケガからあまり日数が過ぎていない段階では診断しないのが通例です。1年から1年半くらいは経過をみます。
6)後遺障害の保険金請求は、重複する保険全てに請求可能です。
7)賠償責任保険として支払われる後遺障害保険金と、傷害保険として支払われる後遺障害保険金とは、計算根拠などに違いがありますが、認定基準に違いがあることは原則ないはずです。
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