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保険をもっとわかりやすく > 保険の基礎知識 > 飲酒運転の撲滅を願って・パート2 Vol.32

飲酒運転の撲滅を願って・パート2 Vol.32

減りましたね、交通事故による死者の数が。昨年1年間の交通事故死者は6352人で、6年連続で減少し、年間では51年ぶりに6500人を下回ったそうです。飲酒運転取り締まり強化が効果的だったようです。
http://www.utms.or.jp/japanese/condi/jiko.html
よって、しつこくなりますが撲滅を願ってパート2。

■ダイビング後など、次のようなシチュエーションに覚えはありませんか。
□運転者と知りながら、一緒にビールを飲んだ。
□運転するべき者のコップに「乾杯だけ」とビールを注いだ。
□運転者と知りながら飲食店等でその客に酒を出した。
□その客が車両等に乗ってきている事を知っていた。
□少量でも飲酒運転と知りながらその車両等に同乗し帰ってきた。

道路交通法第六十五条 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。とあります。たとえ消極的でも飲酒運転の幇助犯(ほうじょはん)として民法上の共同不法行為に抵触します。

実際にあった例ですが、仲間と酒を7時間も飲んでいながら運転を行ない、当時19歳だった女子大生を轢死させた事件があり、運転者は危険運転致死罪に問われ懲役7年の実刑判決が言い渡さました。ところが同乗していた仲間も「運転者と知りながら酒を飲ませた」と賠償責任を問われ東京地裁はその同僚に「注意義務を怠った」と5,800万円の賠償命令を下しました。

現在、この様な共同不法行為者に対して有効な保険はありません。自動車保険も個人賠償保険も無責です。よってこの同乗者は賠償額が払えなければ差し押さえを受け、破産すら免れないことになります。

━━━━━━━━━ 飲酒運転の撲滅を願って・パート2・・・Vol.32 ▲

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