以前にも重要性をコメントしたことがありますが、再度詳しく記したいと思います。(分かりやすい例えとして、バックナンバーより「告知義務”“通知義務”ってナニ」をご参照下さい。
http://www.toy-hoken.co.jp/divers/tishiki/vol28.php
「住所変更」や転職による「職種(※詳しくは以下のURLまで)変更」をお客様自身から通知いただく義務があることは意外と認識されていません。
気がつきにくい事ですが、皆様から教えていただくほかには方法がありません。大事なお知らせも郵送できず、保険金にも影響がある場合があります。
※職種
http://www.toy-hoken.co.jp/divers/rei/syokusyu.html
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◆「住所変更」を忘れてしまった場合
1)転居後、原則1年間は郵便物が自動転送されるので、「転送期間経過」等の理由で当社に郵便物が返送されてくるころには、転居してからすでに2~3年経過している場合が多く、追跡が困難であります。
しかしながら、保険契約は“自動継続特約”に従い継続され、金融機関からも保険料の自動引き落としが実行され続けます。
2)保険証券等の郵便物が返送されてきた場合、コンプライアンス上の観点から、各市役所や地域の行政書士等に依頼したり、住民票による追跡調査も行います。首尾よく新しい転居先が判明しても、住所変更の手続は「契約者からのご連絡」もしくは「契約者の署名捺印」をいただかなければ完了しません。
住所変更の手続は、お客様からのご連絡が欠かせないのです。
3)携行品特約は、自宅内では対象になりません。
住所変更がされていなければ、実質的な自宅が何処になるのか確認に手間取り、保険金の支払いがスムーズにいかない恐れがあります。
4)「通知義務」をうっかり忘れて海外出張される方もいらっしゃいます。
赴任先によっては、絶好のダイビングスポットだったりしますが、「ダイバーズ保険」は海外でも有効だからと安心していらっしゃる様です。
あてにされていることはうれしい限りなのですが、ご本人は保険契約が継続されていると思っていても、最悪の場合、保険契約が切れてしまっている恐れがあります。
5)最悪の場合、保険会社側から一方的に“契約を解除”される可能性があります。
第5章 保険契約の無効、失効および解除
第20条(保険契約の解除) 【2】
http://www.toy-hoken.co.jp/divers/yakkan.php#hutu05
6)また、一方的な解除とは少し違いますが、転居にともないメインバンクが変更になったにも関わらず、保険料振替口座はそのままになっており、「残高不足」で保険料が振替不能になるケースが考えられます。保険料が振替されなければ、契約は失効してしまいます。
▼「住所変更」の登録を忘れていた方は今スグURLへ
https://www.toy-hoken.co.jp/kojin/customer/henko/
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◆「職種変更」を忘れてしまった場合
1)気がつきにくいケースとして、
・映画館従業員(1級)から、駐車場警備員(2級)へ転籍。
・路線バスの運転手(1級)から、タクシードライバー(2級)に転職。
・内勤事務職(1級)から、ダイビングインストラクター(3級)に転職
した場合。
2)これらも、お客様自身から申告いただかない限り知るすべもなく、保険金の支払いには必ず影響をもたらします。
通知義務13条16条
http://www.toy-hoken.co.jp/divers/yakkan.php#hutu04
▼「職種変更」の登録を忘れていた方は今スグURLへ
https://www.toy-hoken.co.jp/kojin/customer/trouble/
※分かりやすい例えとして、バックナンバーより「告知義務”“通知義務”ってナニ」をご参照下さい。
http://www.toy-hoken.co.jp/divers/tishiki/vol28.php
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