携行品損害担保特約にて、保険対象になりにくいケースがあります。
携行とは、辞書には「携えること(たずさえること)」と書かれており、「携えること」とは「手に持つ」ことと書かれています。
■誤解その1
・海外旅行に大きなスーツケースひとつ携行していった場合、空港にて航空会社に預けます。この時点で、いったん携行では無くなります。そして着後、手元に戻ってきたときから携行に戻ります。が、保険会社では、ここを補償対象として拡大解釈しています。当然、機内には持ち込めないものであり、信用するに足りる飛行機会社に預けるわけですから、携行中と考えます。
しかし、航空会社が何らかの非を認め、賠償された場合はそちらが優先し、賠償額が足りない場合には、携行品損害として保険金請求が有効になります。
■誤解その2
・トランジットにより深夜の空港内にて6時間過ごさなければなりません。
大きなスーツケースはベンチに置いて財布だけ持ち買い物をしていました。
この場合、携行しているのは財布だけ。スーツケースは補償対象になっていません。我が家から持って出たもの全てを携行品として考えるのではなく、携行しているものを携行品と定義しています。
■誤解その3
・翌日はおしゃれをして、買い物に出かけました。ホテルのクローゼットに服を整理し、大きなスーツケースも部屋の隅にかたづけました。この場合、ホテルの客室内は携行中として補償対象になります。確かに携行はしておりませんが、常に大きなスーツケースを携行することは、無理があり合理的ではありませんので、保険会社ごとに拡大して解釈しています。
■誤解その4
・友人とダイビングをしに伊豆へ。予定は1泊4ビーチ。
1日目のダイビングが終わり、器材を洗って現地ショップの干し場に干しました。夜は美味しい地の魚を食べにお寿司屋さんへ。ショップに帰ってからは、そのまま宴会へ突入しました。2日目の朝、器材をメッシュバッグに詰めようと干し場へ行くと・・・友人の器材もろともなくなっていた。
・一晩は離れすぎです。携行とは言えません。
・但し適切で合理的な範囲であれば以下のように拡大して受け止めています。干し場のショップと同じ経営・建物内で、生理的な身支度(トイレ・風呂
・食事など)を行っていた場合には、休憩内容が合理的な範囲と拡大解釈しています。
・明らかに他のお店に飲食しに移動した場合は、放置品となりますし、長時間の熟睡から一晩の睡眠などは、携行しているとは言えません。
■ご参照 「ダイバーズ保険 目にやさしい約款」より
http://www.toy-hoken.co.jp/divers/yakkan.php
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(2)特約条項
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1. 青年アクティブライフ総合保険特約条項
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* 第2章 携行品損害担保条項
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第3条(保険の目的およびその範囲)
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【1】保険の目的は、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限る
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