昨年12月26日、インドネシア・スマトラ島沖で発生した地震・津波により生じた損害に関しましては、被害を受けられました皆様には心からお見舞い申し上げますとともに、「ダイバーズ保険」と「海外旅行傷害保険」等における天才危険の取扱いにつきましてご案内させていただきます。
■「ダイバーズ保険」
残念ながら、地震・津波については一切保険の対象になりません。
※下記ご参考
http://www.toy-hoken.co.jp/divers/yakkan.html#hutu02
また現在、旅行を取りやめキャンセル代金を支払う事になるので「ダイバーズ保険」で適用できないだろうか。との問い合わせを多く受けております。
こちらは、「被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等以内の親族の死亡、傷害または疾病よる入院による・・・」という条件なので、現地の状況不安によるキャンセルは保険対象になりません。
※下記ご参考
http://www.toy-hoken.co.jp/divers/yakkan.html#toku015
■「海外旅行傷害保険」については、以下の項目が保険対象になります。
1)傷害死亡・後遺障害 2)治療・救援費用 3)傷害治療費用 4)救援者費用 5)携行品損害などの基本的な補償が対象になります。
※詳しくは、下記ご参考ください。
http://www.aiu.co.jp/topics/sumatra.htm
また「海外旅行傷害保険」についての約款解釈は国内損保会社すべて共通です。
※“カメラの水没事故” 第7話は、お休みさせていただきました。
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