保険の基礎知識。保険の誤解を解きたい“誤解の解凍”。保険に対するよくある疑問にお答えします

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保険をもっとわかりやすく > 保険の基礎知識 > 海外旅行傷害保険 携行品損害担保特約 Vol.9

海外旅行傷害保険 携行品損害担保特約 Vol.9

■今月のご挨拶

節分の頃に、お味噌造りをしました。結構簡単ですよ。
味は保証付です。失敗をおそれずチャレンジしてみてください。
今年は便利なサイトを見つけてラクチンでした。是非、お試しあれ。
http://www.koujiya.com/

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★誤解の解凍Vol.9(保険に対するよくある誤解)

■リゾートダイバーには、欠かせない「海外旅行傷害保険」について取り上げてみました。

「ウインドサーフィン、スキューバーダイビング、サーフィン」のスポーツは保険の対象外になった。とか。

いやいや、携行品特約だけらしいけど、「ウインドサーフィン、スキューバーダイビング、サーフィン」に使用する用具は対象外となったらしい。

という、間違った会話を耳にしますので今回はじっくりと説明致します。

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■まず、保険約款には以下のように書かれています。(飛ばしても構いません)

▽▽保険会社約款参照

携行品損害担保特約条項・第3条(保険の目的およびその範囲)・第3項

第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物は、保険の目的に含まれません。(5)被保険者が普通約款別表3に掲げる運動を行っている間の当該運動等のための用具およびウインドサーフィン、スキューバーダイビング、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具。

別表3(第8条関係)

第8条(保険金等の削減)の運動等は、次に揚げるものをいいます。山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動。

△△保険会社約款参照

■要約すると、以下のようになるかと思います。

▽▽遠井論

スキューバーにしか使えない用具を、スキューバーに使ってる最中に壊したらだめ(保険対象になりません)。

△△遠井論

■別の言い方をすると。

▽▽遠井論

別の言い方(1)
スキューバーにしか使えない用具を、飛行場にて盗まれたなら大丈夫(保険対象になります)。

別の言い方(2)
スキューバー以外にも使えるカメラを、スキューバーに使ってる最中に壊しても大丈夫(保険対象になります)。

別の言い方(3)
スキューバーにしか使えないレギュレターを、スキューバーに使ってる最中に壊したらだめ(保険対象になりません)

△△遠井論

■じゃあ、“スキューバーにしか使えない用具”って何?

▽▽遠井論

(1)レギュレター
(2)BC
(3)タンク
(4)ドライスーツ
(5)ダイブコンピューター位ですかね。
(※ご注意「ダイバーズ保険」では、支払い対象になります。)

△△遠井論

■じゃあ、“これはどうなの”~“あれはどうなの”

▽▽遠井論

(1)フィン
(2)水中ストロボ
(3)ビデオハウジング
(4)シュノーケル
(5)時計付ダイブコンピューター
スキューバー以外にも、使いますよね。

△△遠井論

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■総論

▽▽遠井論

□「海外旅行傷害保険」のパワーは、差ほど落ちていないのでは?!
□自然の強いリゾート地に旅行するときに、気になるのは“のみ水”です。病気の治療費は「ダイバーズ保険」では、支払われません。
□一番小さなタイプでも充分です。今まで通りに「海外旅行傷害保険」に加入していきましょう。
http://www.toy-hoken.co.jp/kojin/travel/

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