保険の基礎知識。保険の誤解を解きたい“誤解の解凍”。保険に対するよくある疑問にお答えします

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保険をもっとわかりやすく > 保険の基礎知識 > 個人賠償責任保険について取り上げてみました Vol.8

個人賠償責任保険について取り上げてみました Vol.8

今月は、みなさんにも馴染みの深いかもしれません 。「個人賠償責任保険」について取り上げてみました。

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▼「個人賠償責任保険」とは

●他人に身体障害または財物損壊を与えたことにより「法的に賠償義務が有る」と考えられる場合、保険が適用されます。(但し、日常生活に起因する偶然な事故でなければなりません)

●タイトルには“個人”と銘打っていますが、家族全員に有効です。

<家族の定義は>
本人および配偶者と生計を共にする同居の親族(例えば、嫁さんの母)や別居の未婚の子(例えば、下宿中の息子)も含まれます。

●最近は「保険金額無制限」や「弁護士による示談交渉付き」なども新しく発売されています。

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▼主な保険金の支払い例としては

◆一般生活編

1.ゴルフボールが、有名タレントの顔面直撃。治療費と慰謝料支払い。
2.自転車通学の高校生が、他校の生徒と激突。相手が2ヶ月の入院。
3.洗濯機から水漏れ。階下住人の家財や壁の修理で60万円の請求。
4.ウインドウショッピング中、高価なバカラを割ってしまった。
5.ベランダから物干し竿を落としてしまい、ベンツにあたり15万円。
6.飼い犬が、他人に噛みついてしまった。

◆ダイビングライフ編

1.バックエントリーで、仲間にぶつかりケガを負わせる。
2.網棚のスーツケースを落としてしまい、骨折させる。
3.ボンベを他人の足に倒してしまい、亀裂骨折させる。
4.使用後のカメラセットを真水の桶につける際、乱暴に重ねて入れたため、
下のカメラセットが水没。
5.ドライスーツ着用時、うっかり船頭さんのサングラスをはたいてしまい、
海の中へ。
>以上ホンの一部ですが、結構お役に立ちそうだと思いませんか

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▼主要な免責(対象にならない場合)

1.職務遂行に直接起因する責任
2.心神喪失に起因する責任
3.暴行・投打に起因する責任
4.航空機・船舶・車両の所有、使用管理に起因する責任
5.同居の親族に対する責任 などです。

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▼「個人賠償責任保険」は“生活必需品”

「個人賠償責任保険」は生活必需品といっても過言ではないかと思います。
もちろん“ダイバーズ保険”には3,000万円の保障が含まれていますが、家庭をお持ちの方には、新たな認識が生まれたのではないでしょうか。

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すでに事故が発生し、“ダイバーズ保険”には加入していなかった。その様な場合にも、普段から加入している火災保険や積立保険などに特約で付帯していることも多く、思わず助かった例も多くあります。

子供さんが小さいときから、クラブ活動の盛んな時期までは欠かせないと思います。安心のためにも「個人賠償責任保険」は必要ですね。

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