■今月のご挨拶
例年になく、冠雪の早かった富士山ですが、今年はやけに綺麗にみえる気がします。
皆さんのお住まいからは、いかがでしょうか?
http://www.sunplus.com/fuji/livee.htm
伊豆・大瀬のスカンジナビアから望む、富士のライブカメラです。
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★誤解の解凍Vol.7(保険に対するよくある誤解)
前月までのテーマは、少し重たい内容でした。そこで今月は、知って得するお話を選びました。
■今回は、保険金支払い時の「臨時費用保険金」について。
■皆さんの身近な保険からは、
(1)動産総合保険
(2)住宅総合保険
(3)自動車総合保険 などの普通保険約款に制定されています。
※ご注意
・臨時費用不担保特約が付帯されている場合もありますので、証券をお確かめください。(動産総合保険商品包括)
■「保険金」と別枠に「臨時費用保険金」が支払われる場合があります。
(1)動産総合保険 損害額×30% (但し300万円限度)
(2)住宅総合保険 損害額×30% (但し100万円限度)
(3)自動車総合保険 自車両全損価格×5%(但し 10万円限度)
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例えばA(1)動産総合保険から
【モーターボートで暗礁に乗り上げ300万円の損害】
修理代の300万の他に、300万×30%=90万円が支払われます。
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例えばB(2)住宅総合保険から
【自宅に自動車がつっこみ500万円の損害】
修理代の500万は加害者から支払われますが、ご自身で加入されている(2)住宅総合保険から500万×30%=150万円>100万円限度額が支払われます。
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例えばC(2)住宅総合保険から
【軒先をトラックに壊され、おまけに逃げられ100万円の損害】
今度はご自身で加入されている(2)住宅総合保険から、まず100万が支払われ、更にプラスして、100万×30%=30万円が支払われます。
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例えばD(3)自動車総合保険
【新車を盗まれ1ヶ月が経過。200万円の損害】
ご自身で加入されている(3)自動車総合保険の車両保険から、まず200万が支払われ、更にプラスして、200万×5%=10万円が支払われます。
※ご注意
・臨時費用不担保特約が付帯されている場合もありますので、証券をお確かめください。(動産総合保険商品包括)
■「臨時費用保険金」の意味と目的
・事故時には、目に見えない損害も発生しています。まず、時間が無駄に割かれていきます。被害を最小限にくい止めるために、新たな損害が発生したり近隣に迷惑を掛けた事へのご挨拶回りが必要になったりとか。
・これらを書面にて証明することは難しく、また煩わしいことです。
・よって、これらの事情を推定し請求しやすく施した保険約款が「臨時費用保険金」なのです。
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