2000年4月以降「海外旅行傷害保険」の「携行品補償」について、次のような改訂が行われました。
「ダイビング用品については、補償しない。」
他のスポーツでは“サーフィン”や“ウインドサーフィン”が同じ様に補償対象から外されています。主な理由としては「急速に普及している当該スポーツ用具も、破損リスクが高いと考えられるため、目的から除外する」との事。
■お客様の誤解
「それでは“カメラ”等の大事な機材は一切補償されず、「海外旅行傷害保険」になんか加入しても意味がない!!!」
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▼誤解の解凍(回答)
“カメラ”は補償されます。もちろん水中使用でも。
要するに、“ダイビングにしか使用されない用品”を指しており陸上でも水中でも使用するもの(つまり“カメラ”)は保険対象になります。
それに「疾病治療費」や「救援者費用」なども、必要な補償です。
詳しくは、http://www.toy-hoken.co.jp/aiu.ota/net.htm
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