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保険をもっとわかりやすく > 身近に感じる危機管理 > 第132話 ネット上の誹謗・中傷

第132話 ネット上の誹謗・中傷

先月の予告通り、今月は個人版の「ネット上の誹謗・中傷」について。
(『情報セキュリティ10大脅威2018』より)

個人的(プライベート)に、インターネットを利用しない日は無いのではないでしょうか。

電車での移動経路を調べたり、買い物をしたりと、頻繁に利用されていると思います。また友人・知人とのコミュニケーションに、メールを始めラインなどSNSを多用している方も多いはずです。今ではスマホに搭載されているカメラの性能も高く“インスタ映え”なる用語も一般的になりました。

しかし、このラインを介していじめや自殺に追い込まれる事象も発生しており、インスタグラムにおいても誹謗中傷の的にされたり思わぬ被害が続出しています。
例え書き込まれた記事が事実であっても、個人の社会的価値が下がると認定されれば名誉棄損罪が成立します。

【被害者になるケース】
  • 飲食店を経営しているが、ぐるなび等に酷評を書かれ、売上げが激減
  • 在来種保護団体のサイトに、移民差別を指摘する書込みで殺人予告にまで発展
  • いじめ、ストーカー、児童ポルノ、リベンジポルノ
【加害者として訴えられるケース】
  • 他人の失敗を実名で公表してしまう(離婚、カツラ、前科等)
  • マンションの評価を口コミで掲示するサイトで大げさに酷評しすぎた
  • 本人の承諾なく、写真を公開してしまう

これらに共通することのほとんどは、書き込む方が“匿名”という隠れ蓑を羽織っていることではないでしょうか。
しかし現在は、プロバイダ責任制限法第4条に基づき、匿名での投稿者を情報開示請求することができます。サイト主催者のルールによって反応はまちまちですが、時間を掛けて書き込んだ人物を特定することは可能であり、慰謝料を請求することも可能なのです。

このメルマガ読者には、間違っても加害者にはならないでいただきたいのですが、親しき仲でも写真の無断アップ(特に子供さんが含まれた集合写真など)や、飲食店を始め、学校や学習塾の誹謗中傷は節度ある範囲でお願いします。

事実であっても損害賠償を突き付けられる可能性があります。

実名で夫の秘密を公表して、所属事務所と本人の両方から提訴されたタレントもいました。「絶対負けません、事実ですから」と豪語していましたが、それがダメなのです。
特に全国展開しているようなお店では、専任のチームが自社の誹謗中傷を日夜チェックしています。あなたの書込みが度を過ぎていて、名誉棄損に該当すると判断されれば、あなたを特定するための調査費用や弁護士費用が加算された金額の賠償請求が突きつけられることになります。

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