九州北部のみならず全国で、豪雨の被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。
緊急輸送道路40路線の内11路線が寸断しており、救援物資すら届けられない状態だそうで、今後の為にヘリポートなども検討課題になるかもしれません。
■1.火災保険による水災補償
このコラムにて何回も書いてきましたが、火災保険は火災事故だけに有効ではなく、このような水災被害にも有効です。台風など、風だけの被害でも補償されます。
ただし“水災不担保”という契約条件を選んでいますと、当然ながら今回のような水災で補償されないことになります。マンションなど建物の構造上絶対に浸水が想定されないような場合を除き、一軒家での水災不担保は避けるべきだと思います。何が起きるか分からない時の為の火災保険ですから。
■2.建物補償と家財補償
TVニュースで拝見する様子では、多くのお宅が全損認定間違いなしですが、例えば被害が1階だけに留まった場合などは実損に応じて算定され補償されます。家財も同じように算定され補償されます。
通常建物の有効面積は2階に比べると1階の方が広く、家財も高額な電気製品などは1階に集中しています。なので、1階だけの被害に収まっていても、全損認定を受ける可能性はあります。
■3.被災者生活再建支援金
内閣府の制度概要を読みますと、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を資することを目的とする。と記されています。
申請には、罹災証明が必要になりますが基礎支援金100万円と加算支援金も対象
になれば更に200万円で合計300万円の支援が受けられます。※詳しくは http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf……gaiyou.pdf
■4.「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブル注意(国民生活センターHPより)
弊社にもお客様から相談がありました。怪しい男から電話で「おなたの家は修理が必要なので、今から伺います。修理代は火災保険で賄えますから」と半ば強引に訪問の約束を取ろうとする手口。
国民生活センターにも、多くの相談が寄せられているようです。
2010■115軒
2011■■■293軒
2012■■■■■■579軒
2013■■■■■■■707軒
確かに火災保険で修理ができるケースがあることは事実です。しかし、あなたの火災保険契約の内容を知るはずはありません。まず自然災害による建物被害があれば、罹災時を特定して保険会社宛に事故被害届を出します。そのうえで修理見積もりを取付けて、内容を良く確かめてから保険会社へ提出。全ての修理項目が保険会社にて認められるとは限りません(此処でトラブルに発展します)。殆どの項目が保険認定を受けられないこともあります。此処で修理業者は違約金を請求する例も発生しています。あくまでも保険適用になる範囲を掌握して、工事契約を発注するようにしてください。
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