自転車での飲酒運転は、罰金刑に刑事罰として前科にもなります。
「罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
飲み会に参加するために自転車で出かける人がいますが、ダメですよ。
道交法上では立派な車両(道路交通法 第65条 第1項)なので処罰の対象になります。許されるはずがありません。
しかも、自転車には免許制度が存在しないのでクルマの違反のような青切符と呼ばれる反則金が存在せず、いきなり罰金になります。
また、罰金はしょうがありませんが事故を起こしたらどうなるでしょうか。
人身事故であれば拘留扱いは逃れられないでしょう。
そして賠償金についても保険約款の免責事項になるため保険金も支払われず示談交渉も代行できません。最悪です。
また(道路交通法 第65条 第2項)では酒気を帯びたものに車輛(自転車も)与えてはならない。とされ(道路交通法 第65条 第3項)では酒類の提供も禁じています。
現在どちらのお店でもドライバーには飲酒させませなくなりましたが自転車には無防備です。
この年末、飲酒運転自転車による人身事故でも起きれば飲食店に対しての処罰や規制も厳しくなるでしょう。ママ友の飲み会もママチャリ厳禁ですよ。
※道路交通法での前科は、一般犯歴とは異なります。
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