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保険をもっとわかりやすく > 身近に感じる危機管理 > 第15話 新遺失物法では3ヶ月

第15話 新遺失物法では3ヶ月

誰でも、大切な物を落として無くしたことがあると思います。
(因みに「ダイバーズ」を始め、保険では対象になりませんので)

警察署による落とし物の保管期限って、どれくらいだかご存じですか。

なんと“3ヶ月”。

傘などは、たったの“2週間”で処分されてしまうんです。

———
■遺失物法は改正され、昨年12月「新遺失物法」が施行されました
———

わたくし、ポケットに入れておいたメガネを落としてしまいました。

スグに遺失物として届け出たのですが、2カ所の警察しか思いつかず「無い」との返事に半ば諦め、3ヶ月の期限が過ぎていきました。

しかし、遺失した日は3カ所の警察を跨いで行動してたと気付き、3カ所目の警察へ出向きましたが新しい法律により此処には無いとの事。

届け出があったのか、無かったのか。処分されてしまったのか、記録の公表もして貰えませんでした。

メガネなんて他人が使える物でもないし、もう少し別の扱いができないのだろうか。ガッカリ・・・

すると「名前を書いて置いた方がいいですよ」と言われた。

確かに名前と電話番号を書いておいた方がよいかもしれない。しかし昨今何事がおきるか分からない。個人情報を何にでも書く訳にもいくまい。

落とした時には広範囲に届出を出し3~5日毎に検索を掛けチェック。

そして3ヶ月間は、追跡チェック。

それでも取得者が大幅に遅れて届け出てくることもある(本当に)。

デパート等は、各社のマニュアルに従って一定期間店舗にて保管し、警察へは忙しさも手伝ってかかなり遅れて届けてきます。

よって、3ヶ月経過後も追跡チェックが必要となります。

■都道府県警察における遺失物の公表ページ
http://www.npa.go.jp/consultation/chiiki2/ishitsub……sulink.htm

■落し物検索 警視庁拾得物公表システム
http://www1.keishicho.metro.tokyo.jp/syutoku/search.php

■政府公報 12月10日から改正遺失物法がスタートします
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200710/2.html

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