自動車保険に於いての第一世代とは、「万が一の時、人様でも殺めたら(あやめたら)大変だ」と対人賠償や対物賠償に加入しました。
第二世代は少し豊かになってきて、「マイカー自身の損害が心配だ」と車両保険を申し込むように。
又この頃から、交通戦争といわれ事故示談が紛糾するようになりました。
そして第三世代は、「被害事故が心配・・・」になってきているようです。
痛ましい交通事故のニュースが絶えませんが、モラルあるドライバー達は相手への賠償や自車の財産カバーは行っていますが、自分の体のリスクはどの様にカバーしているのでしょうか。相手側の保険に任せられますか?
1)ハナからの自動車保険に加入しない人。
2)加入していたが、事故時には保険が失効していた。
3)不実な事故状況を延べ、自分は無責である事を強情に言い張る人。
4)ひき逃げ
5)薬物~酒酔い~無免許~盗難車による被害事故。
6)解決を引き延ばすことだけが目的の専属示談屋。
上記の様に、色々なパターンでの被害者から相談を受けてきました。
世の中に走る車の“40%は無保険”との節もあるようです。共済などもありますので、正確に無保険とは掌握できませんが、要するに大手運送会社や大手タクシー会社は、自社保険制度を利用しており任意保険には加入していません。
あなたは被害事故時に、示談交渉の専門家や相手側弁護士を相手に防戦できますか。ましてや入院でもさせられていたら、まともに話も出来ません。「加入している保険会社・代理店に対抗してもらう」というご意見も多いでしょう。
大変残念でありますが、弁護士法により我々保険者の示談代行は、加害事故の賠償に於いてのみ許されており、100%被害事故である場合には、参戦できないのです。
私達代理店も歯がゆいところなのです。
もちろんアドバイスは最善させて頂きますが相手との交渉は罪になります。
●もらい事故による人身事故には、
★1.まず、任意保険の「人身傷害補償保険」への加入をお薦めします。過失割合に係わらずまとめて補償されますので、安心して治療に専念できますし、示談交渉も不要になります。【通称:人傷(じんしょう)】
★2.又、任意保険には「無保険者傷害保険」が自動的に付帯されていますので、「死亡」または「後遺障害」を負った場合で相手加害者側が無保険であれば「無保険者傷害保険」も使うことが出来ます。
★3.任意保険の「もらい又は被害事故による弁護士費用保険」への加入もお薦めです。(会社により名称異なる)【通称:弁護士費用】
★4.日本には、「政府の保障事業(政府の自動車損害賠償保障事業)」という制度があり、ひき逃げや賠償能力無責者からの被害者を救済しています。
国土交通省 政府の保障事業HP
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/i/5higai/4seif……index.html
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